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職業訓練法人を設立するための手続きとは?



「職業訓練法人」とは、職業能力開発促進法に定められた「認定職業訓練」を行うことで、労働力不足や技術革新の進展に対応できる新たな技能労働者の養成、確保を目的とする法人のことをいいます。この法人を設立するためには「職業訓練法人設立認可申請」を行う必要があります。

職業訓練法人設立認可申請は、次の要件を満たす場合に申請することができます。
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認定職業訓練を行おうとする公益社団法人または公益財団法人、従来から認定職業訓練を行っている公益社団法人または公益財団法人のいずれかであること
公益認定が必要であり、「一般社団法人」または「一般財団法人」が直接「職業訓練法人設立認可申請」を行うことはできません。
定款を作成すること。認定職業訓練施設を設置する場合には、その施設、設備の概要、施設の長の氏名、履歴を示すこと
※役員の数を定めるにあたっては、理事6人、監事2人程度が望ましいとされています。
認定職業訓練の認定を受けようとする職業訓練、訓練課程の種類、訓練科の名称、訓練生の数を明確に示すこと
設立時の財産の目録・その権利関係の記載した書面を示すこと
認可を受けた後は、認定職業訓練の実施、職業訓練に関する情報及び資料の提供、職業訓練に関する調査研究、その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に必要な一切の業務を行い、毎年度、都道府県庁へ実施状況の報告を行うこと
上記の要件を満たして、必要な添付書類を用意した上で、予定する本店所在地を管轄する都道府県庁へ申請します。

職業訓練法人を設立するための手続きの流れ



職業訓練法人を設立するためには、主に次の流れで手続きを行う必要があります。
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①一般社団法人、または一般社団法人を設立する
一般社団法人は、社員(設立発起人)2名以上(法人でも可)を集める必要があります。
一般社団法人は、300万円以上の拠出財産を用意する必要があります。
②「公益法人移行認定」の手続きを行う
申請から認定までには、4ヶ月程度の審査期間があります。また、目安として1期前後の運営実績があれば、審査が通りやすくなります。
公益認定を受けるには、主な目的が「公益目的事業」であること、公益目的事業に必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」があること、「収支相償」であること、「遊休財産額」が公益目的事業費の1年分以下であること、他の同一団体の理事又は使用人などが、理事や監事の1/3を超えないことなどの要件を満たす必要があります。
③職業訓練法人としての定款を作成する
職業訓練法人の役員の数は、理事6人、監事2人程度が望ましいとされています。
④認定職業訓練の認定を受けようとする職業訓練、訓練課程の種類、訓練科の名称、訓練生の数を決めておく
認定職業訓練施設を設置する場合は、設立時にその施設、設備の概要、施設の長の氏名や履歴などを示す必要があります。
⑤「職業訓練法人設立認可申請」を行う
申請から認可までには、20日程度の審査期間があります。
⑥本店所在地を管轄する法務局へ登記を行う
認可と出資の払込みその他設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に行う必要があります。
⑦登記から2週間以内に、都道府県庁へ設立した旨の報告の届出を行う
要件を満たし、以上の流れを行うことにより、職業訓練法人を設立することができます。