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酒類販売業免許の取得

酒類を販売する場合は、ご存知の通り、免許が必要になります。 酒類は、酒税という税金がかかる商品であることから、その販売や管理等については、自由という訳ではなく、一定の制限が掛けられております。

酒税法という法律では、酒類の製造・販売・納税に関して定められており、コンビニエンスストア、量販店、通信販売店など、およそ酒類を販売しようとする事業者様は、この法律にのっとり酒類販売業の免許を取得しなければなりません。

(1)酒類販売業免許の概要

一口に「酒類販売業」といっても、おおまかにわけて二種類の区分があります。

その一つが「酒類卸売業」、もうひとつが「酒類小売業」です。

酒類卸売業は、製造者から酒類を買い付け、あるいは輸入などを行い、他の酒類販売業者に酒類を卸す事業者を指します。

酒類小売業は、製造者、あるいは卸売業者などから仕入れ、最終的に酒類を消費する一般消費者や飲食店などに販売する業者を指します。


(2)酒類販売業免許の申請

このほかにも、各免許のうちにも、「ビール」、「清酒」、「果実酒」などの酒類品目による区分、カタログなどを使用する「通信販売」、イベントなどに出展する「一次販売」などの区分があります。

計画している事業スタイルによってその区分や申請方法は大きく異なります。

また、税務署や担当官により異なる基準(いわゆるローカルルール)もあるため、随時折衝対応が必要になります。



◆酒類販売業免許に関する詳細は、以下のサイトをご覧ください。