会社設立や各種許認可の取得、外国人のビザ申請、相続手続や遺言書作成等を、親身になって早く正確に行なう柏駅と博多駅前にある行政書士法人です。

日本での永住許可申請

ご存知の通り、日本に滞在する外国人の方は、滞在中の活動内容に沿った在留資格を得る必要があります。

「人文知識・国際業務」、「技能」、「興行」など在留資格は多岐にわたりますが、基本的にこうした在留資格の場合、法律で決められた活動以外は原則的に行えませんし、有効期限ごとに更新する必要があります。

では、日本に期間の制限なく住み続け、活動内容の制限なく、日本人と同様に自由に職業を選べる様にするためには、どうすれば良いでしょうか?

これらの自由を手に入れるためには、入国管理局へ申請をして、「永住許可」を取得することで解決できます!

(1)永住許可の概要

永住許可は入国管理局を通じて法務省に申請しますが、日本での活動及び就業状況、滞在年数、財産状況等を申告します。

こうした審査を設けているのは、しっかりとした生活基盤を持って、日本の秩序を維持して生活を継続していけるかどうかを見るためです。

日本社会に多大な貢献をしたと認められる方や日本人と結婚をしている等の事情が無い限り、基本的には適法に10年以上滞在していることが求められます。


(2)永住許可の申請

こうした永住許可の申請手続きは、煩雑な書類の作成や収集はもとより、平日の昼間に入国管理局に本人が出頭することが原則となっており、永住を希望する方にとって高いハードルとなっています。

しかし、「申請取次」の登録をしている行政書士が申請に関与している場合、ご本人の出頭は免除され、書類作成や収集等の負担も大幅に軽減される上に、手続きに精通した行政書士であれば補完書類等も作成して、より許可の可能性を上げられるなど、多くのメリットが存在します。

永住許可についてご不安な点、ご相談したい点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。



◆永住許可に関して、より詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。