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小売電気事業の登録申請



電気の小売を行うためには、小売電気事業の登録を受ける必要があります。

この登録は、個人でも法人でも受けることができ、法人の形態による制限や、資本金の最低額制限があるということもありません。

【登録拒否要件について】
次の要件に該当する方は、登録を受けることができません。

①電気事業法または電気事業法に基づく命令に違反して、罰金以上の刑に処せられて、執行後または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
②小売電気事業者の登録を取り消され、取消し日から2年を経過しない方
③法人役員に、①②のいずれかに該当する方がいる法人
④小売供給の、相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる方の他、電気使用者の利益の保護に適切でないと認められる方

上記の「登録拒否要件」に該当しない方であれば、事前に「広域的運営推進機関(日本の全ての電気事業者が加入を義務づけられています)」に加入した上で資源エネルギー庁へ申請して、電気事業法第66条の11第1項により、電力・ガス取引監視等委員会に対し意見聴取が行われた上で、約1ヵ月間の審査を経て登録することができます。

【必要な書類について】
次の書類が必要となります。
・小売電気事業登録申請書
・誓約書
・小売電気事業遂行体制説明書
・苦情等処理体制説明書
・定款、登記事項証明書、直近事業年度の貸借対照表及び
損益計算書、役員の履歴書(法人の場合)
・法人の業務内容の資料(会社紹介用のパンフレット等)


小売電気事業に関するお手続きは、当事務所でサポートをすることができます。
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