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産業廃棄物収集運搬業許可

事業活動によって発生した廃棄物(産業廃棄物)を運搬するためには、どこの都道府県の許可を取れば良いか、ご存知でしょうか?

産業廃棄物収集運搬業許可のご案内 答えとしては、
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所にある都道府県すべての知事から許可を得る必要があります。


たとえば、東京都で積込みをして、千葉県と埼玉県にある処分場まで産業廃棄物を運搬する場合には、東京都と、千葉県、埼玉県の一都2件で許可を取得しなければ、業務を行なえません。

この時点で、書類を使いまわしすれば、簡単ではないかとお考えかもしれません。

 
しかし、各都道府県によって、申請書類の様式や必要書類、さらには要件も微妙に違ったりするので、ある都道府県では比較的簡単に許可が取れたのに、別の都道府県では許可の取得を断念せざるを得ないという可能性があります。

また、それぞれの都道府県の手引きを読み込んだ上で、必要書類の収集や申請書類の作成を行わなければなりませんので、一般の方が想像する以上に、手間の掛かる作業です。

さらに、赤字決算であると、別途事業計画書や公認会計士等の証明を要求されたり、運搬する廃棄物に合わせた運搬容器の確保(複数の種類の廃棄物を運搬する場合は幅広く対応できる容器の選定が大切です)や、積替え保管をする場合は全く別の要件が加わる等、注意すべきことが、実は少なく無いのが現状です。

最近は、不法投棄などの問題もあり、産業廃棄物関係の許可の取得は、年々厳しくなりつつある背景もあります。

産業廃棄物の収集運搬業許可を、少しでも早く、安心して取得したいとお考えでしたら、是非一度、ご相談ください。

◆ 産業廃棄物の収集運搬業許可についての詳細は、以下のサイトからご参照いただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可のHP