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行政書士法人アイサポート総合法務事務所

新着情報

【在留資格変更】2026年春の就職に向けた留学生の皆様へ:申請時期と注意点

2026/01/27 コラム

こんにちは。行政書士法人アイサポート総合法務事務所です。

2026年春からの就職を予定されている留学生の皆さまへ、

在留資格「留学」「特定活動(継続就職活動)」から就労系在留資格への変更申請に関する重要なお知らせが、東京出入国在留管理局(品川庁舎)より発表されました

このブログでは、最新の変更点やスケジュール、申請時の注意事項について詳しく解説いたします。

いつから申請できるの?

在留期間の満了日によって、申請開始日が異なります。

在留期間の満了日が 2026214日以降 の方

2025121日(月)から 申請受付が可能です。

在留期間の満了日が 2026213日以前 の方

1.現在の在留資格が「留学」の場合:
 まずは在留期間更新許可申請が必要です。

2.「特定活動(継続就職活動)」の場合:
 「特定活動(内定後の滞在)」への変更申請が必要となります。
 これは、卒業後に内定がある場合に認められる在留資格です。

★なぜ早めの対応が重要なの?

申請受付のタイミングを逃すと、スムーズな就職開始に支障が出る可能性があります。

  • 内定が出た段階で在留資格変更の準備を始めること
  • 「内定通知書」「会社情報」「職務内容」などの提出書類の準備
  • 申請内容によっては、補足書類の提出や面談が求められる場合もあります

Q,よくあるご相談

1.まだ卒業していませんが、在留資格の変更はできますか?
はい、可能です。 大学・専門学校などの在学中でも、内定が出ていれば「特定活動(内定後)」への変更ができます。

2.就職活動中なのですが、在留資格はどうなりますか?
状況に応じて「特定活動(継続就職活動)」が認められる可能性があります。
ただし、申請には具体的な活動内容の記録や証明書類が必要です。

当事務所では、
●在留資格変更の書類作成
●入管対応のサポート
●ご本人の状況に合わせた個別アドバイス

を通じて、多くの留学生の皆さまをサポートしてきました。

特に、「はじめての在留資格変更で不安」という方も安心してご相談いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

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