会社設立や各種許認可の取得、外国人のビザ申請、相続手続や遺言書作成等を、親身になって早く正確に行なう柏駅と博多駅前にある行政書士法人です。

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各種会社設立・法人設立代行

新会社法という法律が制定されてから、様々な規制が緩和されて会社設立が気軽に出来るようになりました。

個人事業主で運営をする場合と会社として法人化した場合とを比較すると、様々な点で違いがありますが、法人化をする大きなメリットとしては、次の2点が挙げられます。

1.信用力の強化
信用力が増すことによって、新規の取引先や顧客の開拓、融資が受け易くなる、人材を採用する場合に優秀な人材が集まりやすくなるなどのメリットがあります。

2.節税効果
売上が大きくなって、一定の額を超えるようになると法人化した方が節税効果が高くなります。業種にその一定額は異なりますが、目安としては、売上高から経費を差し引いた金額が400万円以上あれば、法人化を検討する価値はあると言えます。

当事務所では、主に下記の法人設立手続きの代行を行っております。
電子定款に対応しておりますので、印紙代の4万円を節約することが可能です

株式会社設立
詳細については、当事務所の運営サイト株式会社設立代行千葉メリットセンターをご覧下さい

合同会社LLC設立
詳細については、当事務所の運営サイト合同会社設立千葉代行センターをご覧下さい

NPO法人設立
よく誤解されがちな事として、NPO法人はボランティア団体で非営利団体だから、利益は出してはいけないというものがありますが、そんなことはありません。

活動するには、資金が必要ですので、利益を出すことは可能です。ただ、その利益を構成員(役員・会員)に分配することはできず、その団体のために使わなければならないという制限があるのです。

NPO法人は、登記費用が掛からない等のメリットがあり今後も増加することが予想されますが、設立にあたっては活動の内容や社員・役員が一定の要件を満たしている必要があります。

◎代行料金は⇒こちら

医療法人設立
医療法が改正になり、従来は設立が出来た「持分の定めのある社団医療法人」といわゆる「出資額限度法人」は新たに設立することが出来なくなりました。

今後設立することができる医療法人は、地域医療の中核病院である1.社会医療法人と、2.財団医療法人3.持分の定めのない社団医療法人(基金制度あり)の3つの形態に限定されます。

◎代行料金は⇒こちら 

LLP設立
LLPは、日本語名で「有限責任事業組合」と言い、名前の通り、組合であるので法人ではありません。(LLCと言葉が似ているので、よく誤解を受けますが、LLCは法人です。 )

組合と言うと、特殊な印象を持たれるかもしれませんが、活用の仕方によっては、素晴らしい組織形態です。

主なメリットとして、自分の出資した分の責任だけを負えばそれ以上は追及されないという有限責任であること、パススルー課税といって、LLP自体には課税されず構成員に直接課税されるので、税金の2重取りがされないこと及び損益通算が出来るので、例えば別に会社を持っていて、その別の会社と併せて税金の計算が出来るというようなメリットがあります。

また、LLCと同じく、出資割合によらない利益配分が可能である点や、機関設計の自由度が高いという点も見逃せません。

◎代行料金は⇒こちら



▼まずは、こちらからお問合せ下さい

jimuno.PNG 予約・お問い合わせは0120-717-067へお電話ください!
申請手続き・書類作成の無料相談はこちらから!
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宅建業免許申請代行

 宅地建物取引業の免許を取得したり、更新する場合には、数多くの書類が必要であり手間暇を要します。

各都道府県の宅建業免許や、複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合の大臣免許の取得は元より、保証協会への加入手続き等も承っておりますので、ご依頼をいただくことによって、お客様は、不動産業の開業に専念することが可能となります。

現在会社勤めをされている方や、開業前の営業、物件確認・調査をする場合などで、少しでもご自身の時間を確保されたい場合には、是非当事務所の宅建業免許申請の代行サービスをご検討下さい。

◆詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。

マンション管理業登録代行

 マンション管理業の登録が必要になるのは、マンションの管理組合から委託を受け、マンション管理の事務【管理組合の収支調整や出納、マンション共有部分の維持・修繕の企画や実施を行う等の事務】を業として、つまり、対価を得て営業として行う場合です。

これは、個人、法人を問われませんので、注意が必要です。

また、登録は、国土交通大臣に対して行いますが、必要な書類の作成や収集等は、想像以上に手間の掛かるものです。

◆マンション管理業登録に関するより詳しい情報は、当事務所が運営する以下のサイトをご覧ください。

建設業許可申請代行

建設業許可イメージ 建設業の許可を新規で取得する場合や、更新をする場合、また公共工事を受注する為の経営事項審査など、どれも煩雑な多数の書類作成や収集と専門知識が必要です。

一般の方であっても、時間を掛けて行えば建設業の許可申請はもちろん可能ではありますが、分らないことを調べるために資料をかき集めたり、あちこちに聞いて回ったりで本業の仕事どころではなくなってしまったり、或いは、書類の不備や訂正で何度も役所を 往復する羽目になったりすることも珍しいことではありません。

これらの煩雑な手続きを、日々業務として行っている専門家に任せることによって、時間と安心を手に入れることが出来ます。

建設業の許可を少しでも早く、安心して取得したいとお考えでしたら、是非一度、お気軽にご相談ください。

◆建設業の許可申請についてのより詳しいことについては、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。

風俗営業許可申請代行

 一言で、風俗営業許可と言いましても、その範囲は意外と広く、バー、キャバクラ、パブ、スナックと言った接待飲食業から、ゲームセンター、パチンコ店、射的・輪投げ、マージャン屋等も風俗営業に含まれます。

風俗営業の許可を取得する為には、各種法律や条例を把握した上での店舗の立地条件の調査から、正確な内装の計測や図面作成等多くのハードルをクリアしなければなりません。

当事務所では、様々な専門知識が必要とされる風俗営業許可申請には特に力を入れており、警察とのやり取りが苦手という方も、お客様に代わって申請を行いますので、どうぞ安心してお任せ下さい。

また、通常の風俗営業許可の申請は、勿論、最新の法令にも精通しておりますので、比較的新しい「特定遊興飲食店営業の許可」なども、すでに多数の実績がございます。

少しでも早く、確実に風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可等を取得して、安心してオープンを迎えたいとお考えでしたら、是非、一度ご連絡ください。

◆詳しくは、当事務所が運営する以下のサイトをご覧ください。

旅行業登録申請代行

旅行業登録イメージ

◆旅行業登録には、取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。

旅行業
1. 第1種旅行業
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと

2. 第2種旅行業
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。

3. 第3種旅行業
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の 代売を行うこと。また、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の 存する市町村、それに隣接する市町村、および、国土交通大臣の定める区域内に収まっているこ と)し、かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始 日より前に受け取ることができません)のうえで、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。

旅行業者代理業
企画旅行を実施することはできません。 2つ以上の旅行業者を代理することもできません。 また、業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

旅行業登録が出来ない場合
申請者が次のいずれかに該当する場合は、旅行業登録をすることが出来ません。

1.旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(登録を取り消された者が法人である場合においては、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。

2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの

5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

6. 法人であって、その役員のうち上記1から3まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの

7. 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者

8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

9. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

当事務所では、旅行業の登録から「日本旅行業協会(JATA)」や「全国旅行業協会(ANTA)」といった旅行業協会への入会関係書類の作成代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

◎代行料金は⇒こちら

古物商許可申請代行

古物商許可イメージ リサイクルショップや、古着屋、古本屋、中古車販売店、骨董品店等を営む為には、古物商許可を取得する必要があります。

なお、「古物商」とは、古物の売買、交換をする営業(古物営業)を始める場合に、盗品等が混入しないように、古物営業法という法律により、都道府県公安委員会から許可を受けた者のことを言います。

また、インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

さらに、古物商間での古物の売買、交換するための市場の事を古物市場と言いますが、古物市場の営業を営むためには、公安委員会から「古物市場主」として許可を受ける必要があります。

◆古物商許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)

2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3. 住居の定まらない者

4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

◆古物商許可を取得するにあたって、ご用意頂く書類

・(個人の場合)申請者の顔写真2枚 

・(法人の場合)定款の写し

・(法人の場合)会社の登記事項証明書

・(法人の場合)役員(監査役を含みます)全員の顔写真各2枚と住民票謄本(本籍地入り)、身分証明書(お住まいの市区町村役場で取得)、登記されていないことの証明書(東京法務局及び地方法務局で取得)≪お写真と定款以外のものは、代行取得可≫

・(営業所が賃貸の場合)賃貸借契約書・使用承諾書(所定の書式がございますので、当事務所でご用意致します)

・(営業所が自社所有の場合)土地と建物の登記簿謄本≪代行取得可≫

・ホームページを開設して古物商営業を行う場合は、URLを使用する権限を疎明する書類(写し)
⇒通常はプロバイダーとの契約書のコピーになります。 (ID・パスワードは黒消ししても大丈夫です)

*営業所に個人事業主や役員以外の管理者を置く場合は、その方の顔写真2枚と住民票謄本(本籍地入り)、身分証明書、登記されていないことの証明書が 必要となります。

当事務所では、忙しいお客様に代わって煩雑な役所への手続きなどを代行致します。

ご希望であれば、謄本類の取得や身分証明書などの取得なども代行いたします。

お客様は安心して事業に専念して頂くことが可能です。

より詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。

パスポート申請代行

 パスポート申請に必要な申請書類自体は、実際のところ、それほど難しいものではありません。

しかし、申請に必要な住民票や戸籍謄抄本を取得して、平日に休みを取って申請に行かなければならない等の手間と時間を取られる煩雑さが、平日の昼間は働いている方にとって、ネックとなります。

また、窓口は、混雑していることが多く、待ち時間だけで、数時間から場合によっては半日程度潰れてしまうことも珍しくありません。

この点において、申請の為に使う有給休暇を、当事務所の代行サービスをご利用いただければ、旅行の日程や旅行後の休息等に回すことが可能になります。

しかも、面倒な住民票や戸籍謄本の取得代行も承ることが可能ですので、お手間を取らせません。

◆パスポートの申請に関することは、当事務所が運営する以下のサイトをご覧ください。

車庫証明申請代行

千葉県と茨城県南部の車庫証明申請の代行を承ります。【具体的な対応地域は、下段をご覧下さい】

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」と言いますが、これがないと自動車使用のための登録ができません。申請は管轄警察署で行います。

なお、軽自動車には指定地域があり、届け出が必要な場所が決まっておりますのでご注意ください。

*管轄の警察署に収める収入証紙代は、千葉県2,750円、茨城県2,600円です。

*当事務所の代行料は、場所により異なりますが、9,720円(税込・証紙代は別途)~となっております。

面倒な車庫証明申請は、素早く確実に行う当事務所の代行にお任せ下さい。一般の個人の方から業者の方まで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 

◆車庫証明書取得代行対応地域
【千葉県】柏市・松戸市・流山市・我孫子市・野田市・船橋市・市川市・鎌ヶ谷市・白井市・印西市・八千代市・習志野市
【茨城県】取手市・守谷市・つくばみらい市・つくば市・龍ヶ崎市・牛久市*その他の地域もご相談下さい

◎お申し込みは今すぐ⇒こちらから 

車の名義・住所変更(出張封印)

売買や相続、会社の合併等で車の所有者が変わる場合の名義変更や、引越し等による住所変更により車のナンバーの管轄が変わる場合は、管轄の陸運局に自動車を持ち込んでナンバープレートの変更と「封印」をしてもらう必要があります。

【封印とは、車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側に取り付けられているもので、運輸支局等を表示する文字が刻印されています。一度取り外しをすると使用出来なくなる特殊な構造の為、盗難防止や偽造防止の役割を果たしています 】

◆出張封印とは
出張封印とは、車を陸運局へ持ち込むことなく、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。

出張封印を行うことが出来るのは、一定の研修を受けた上で、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。

当事務所は、財団法人関東陸運振興財団より出張封印取付作業代行者として正式に委託を受けており、万が一の為の賠償責任保険にも加入しておりますので安心してご利用頂けます。


◎出張封印が出来る場合
  • 車の所有者の名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
  • 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
  • 使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
  • ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合

◎出張封印が出来ない場合
  • 字光式(電光)ナンバーの車
  • ナンバープレートのねじがいたずら防止ねじや、通常の長さ(15mm)以外のねじ(ナンバー枠のある車)など特殊ねじを使用している場合
  • 一部の外車(車体番号の確認の困難なもの)
  • ナンバーのねじが極端に錆びていて取り外し不可の場合
  • 自動車販売業者から個人への名義変更

◆当事務所対応地域と代行料金
柏ナンバー【36,000円・法定費用等全て含む】⇒ 柏市、我孫子市

野田ナンバー【36,000円・法定費用等全て含む⇒ 野田市、流山市、松戸市

習志野ナンバー【43,800円・法定費用等全て含む⇒ 船橋市、市川市、八千代市、習志野市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市及び印旛郡(栄町) 

千葉ナンバー【48,800円・法定費用等全て含む⇒ 千葉市、四街道市、佐倉市、八街市、東金市、匝瑳市、旭市、銚子市、大網白里市、香取市、香取郡(東庄町)、印旛郡(酒々井町)、山武郡(九十九里町)

※上記金額には印紙代、ナンバープレート代(2枚ペイント式)、現地までの往復交通費等の全ての費用が含まれています。但し、名義変更の場合で、お車の年式によっては自動車取得税が掛かる場合がございます。その場合は別途税額が必要です。

※車庫証明の代行取得も併せてご希望される場合は、車庫証明費用は、通常の車庫証明取得代行料から2千円引きで行わせていただきます。

※希望ナンバー対応可能です。

※土日祝日の作業をご希望の場合、別途8,640円頂きます。

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相続手続・遺言書作成代行

 相続の手続きや遺言書の作成は、言うまでもなく非常に重要な手続きです。

誤った方法で行ってしまうと、無用な争いの原因となってしまったり、最悪のケースでは、関係者の人生を狂わせてしまう場合があります。

例えば、相続であれば、手続きの些細な事が原因で仲の良かった親族同士が争うことになる場合が少なくありませんし、遺言であれば、遺言によって残された相続人が平穏に暮らすことが出来るように指示する事が出来たのに、正しい方法で書かれていなかった為に無効となってしまって、争いが起きてしまう場合等です。

また、相続に絡む各種の名義変更手続き等は実際に始めると分かりますが、想像以上に面倒なものですし、法律知識を要求されるケースが多々あります。

相続の手続きや遺言書の作成は専門家に任せることによって、大きな安心を手に入れることが出来ます。

なお、手続きは、全てをお任せ頂くことも、手続きの一部である相続人の調査や戸籍類の収集、遺産分割協議書の作成だけのご用命も承ります。

◆相続や遺言書の作成に関する詳細は、当事務所が運営する以下のサイトをご覧ください。

家系図作成代行

今、家系図の作成が密かなブームとなっています。自分のルーツ(ご先祖様)のことを知りたい、還暦祝い等として両親へのプレゼントにしたい等、理由は様々ですが、家系図を作成すると、新たな発見や感動をする場合が少なくありません。 家系図画像

たとえば、歴史的な有名人との繋がりがあることが判明したり、養子縁組や婚姻・離婚の事実を知ることで、今まで不思議に思っていたことが繋がって理解できたり等々。。。

なお、家系図は、戸籍を過去に遡って取得した上で、作成をしますが、戦災で焼けてしまったり、役所で廃棄処分をされていない限り、江戸時代末期ごろのご先祖様まで判明します。

戸籍の調査範囲は、戸籍が現存する限りのものを取得しますが、1つだけの苗字を追跡することはもちろん、ご両親それぞれの苗字(2つの苗字)の追跡や、ご両親のさらにご両親の苗字(合計4つの苗字)を追跡することも可能ですので、内容によっては、掲載する人物が多数存在する、壮大な家系図にもなります。

◆家系図の作成に関して、より詳しくは当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。
戸籍の収集・調査から、様々なバリエーションの家系図の作成までお任せ頂けます。

飲食店営業許可申請代行

飲食店イメージ 居酒屋・レストラン・軽食喫茶・カフェ・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店・寿司屋・小料理店・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋などの食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法上の「食品営業許可」が必要になります。

また、許可を取得する為には、店舗の構造や設備、申請者ご自身の必要要件をクリアした上で、食品衛生責任者になる方を決めて配置しなければなりません。

なお、食品営業許可を取得する場合は、書面での審査だけでなく、保健所職員による実地検査も行われますので、しっかりとした事前準備が必要です。

専門家を活用することによって、過去の事例から、指摘をされ易い部分の対策を取ることによって、再検査となって、2度手間、3度手間になることを防ぎます。

少しでも早く、確実に飲食店の営業許可を取得して、安心してお店をオープンさせたいとお考えでしたら、是非、ご相談ください。

◆詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。

ビザ・在留資格・帰化申請等取次

ビザイメージ ●就労ビザを始めとする各種ビザの申請をサポート致します!

当事務所では、ビザ(在留資格)の申請をお客様に代わって行いますので、お客様は入国管理局へ行かなくても良くなります!

外国人の方が、就職や国際結婚等で日本へ入国する場合は、細かな要件をクリアした上で、数多くの書類の収集や立証書面を準備して、審査をパスする必要があります。

しかし、在留資格認定証明書等の取得やビザの変更等をする手続きは、あまり情報公開がされていない為、日本人であっても分かりづらいのが現状です。

ましてや、外国人の方がお一人で、問題なく手続きを完了させるのはハードルが高いと言わざるを得ないのが現状です。

*ビザ(在留資格)やオーバーステイ等に関してより詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

日本での永住許可申請

ご存知の通り、日本に滞在する外国人の方は、滞在中の活動内容に沿った在留資格を得る必要があります。

「人文知識・国際業務」、「技能」、「興行」など在留資格は多岐にわたりますが、基本的にこうした在留資格の場合、法律で決められた活動以外は原則的に行えませんし、有効期限ごとに更新する必要があります。

では、日本に期間の制限なく住み続け、活動内容の制限なく、日本人と同様に自由に職業を選べる様にするためには、どうすれば良いでしょうか?

これらの自由を手に入れるためには、入国管理局へ申請をして、「永住許可」を取得することで解決できます!

(1)永住許可の概要

永住許可は入国管理局を通じて法務省に申請しますが、日本での活動及び就業状況、滞在年数、財産状況等を申告します。

こうした審査を設けているのは、しっかりとした生活基盤を持って、日本の秩序を維持して生活を継続していけるかどうかを見るためです。

日本社会に多大な貢献をしたと認められる方や日本人と結婚をしている等の事情が無い限り、基本的には適法に10年以上滞在していることが求められます。


(2)永住許可の申請

こうした永住許可の申請手続きは、煩雑な書類の作成や収集はもとより、平日の昼間に入国管理局に本人が出頭することが原則となっており、永住を希望する方にとって高いハードルとなっています。

しかし、「申請取次」の登録をしている行政書士が申請に関与している場合、ご本人の出頭は免除され、書類作成や収集等の負担も大幅に軽減される上に、手続きに精通した行政書士であれば補完書類等も作成して、より許可の可能性を上げられるなど、多くのメリットが存在します。

永住許可についてご不安な点、ご相談したい点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。



◆永住許可に関して、より詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。

酒類販売業免許の取得

酒類を販売する場合は、ご存知の通り、免許が必要になります。 酒類は、酒税という税金がかかる商品であることから、その販売や管理等については、自由という訳ではなく、一定の制限が掛けられております。

酒税法という法律では、酒類の製造・販売・納税に関して定められており、コンビニエンスストア、量販店、通信販売店など、およそ酒類を販売しようとする事業者様は、この法律にのっとり酒類販売業の免許を取得しなければなりません。

(1)酒類販売業免許の概要

一口に「酒類販売業」といっても、おおまかにわけて二種類の区分があります。

その一つが「酒類卸売業」、もうひとつが「酒類小売業」です。

酒類卸売業は、製造者から酒類を買い付け、あるいは輸入などを行い、他の酒類販売業者に酒類を卸す事業者を指します。

酒類小売業は、製造者、あるいは卸売業者などから仕入れ、最終的に酒類を消費する一般消費者や飲食店などに販売する業者を指します。


(2)酒類販売業免許の申請

このほかにも、各免許のうちにも、「ビール」、「清酒」、「果実酒」などの酒類品目による区分、カタログなどを使用する「通信販売」、イベントなどに出展する「一次販売」などの区分があります。

計画している事業スタイルによってその区分や申請方法は大きく異なります。

また、税務署や担当官により異なる基準(いわゆるローカルルール)もあるため、随時折衝対応が必要になります。



◆酒類販売業免許に関する詳細は、以下のサイトをご覧ください。

輸出許可、該非判定、輸出承認

日本から海外へ輸出をする場合、相手国や物により法律の制限を受けるので、輸出許可や輸出承認、役務取引許可等を取得せずに輸出をしてしまうと、懲役や行政制裁が科されてしまうことがあります。

また、自社で輸出する場合だけでなく、取引先や通関業者さんへ渡した該非判定や非該当証明書が誤っていた場合にも責任が生じますので、注意が必要です。

このように、輸出をする際には、法令を理解した上で、細心の注意を払わないと、大きなリスクを伴います。
*法改正も頻繁にありますので、情報のアップデートも必須です!

私共では、お客様が安心して海外へ輸出を行える様、個別の輸出や役務取引の許可や該非判定等は元より、法的な側面から継続してサポートもさせていただいております。

輸出に関するご相談は、随時承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

◆ 輸出に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

医薬品等の販売許可申請

医薬品を海外から輸入したい!、自社ブランドの化粧品を販売したい!、インターネットでダイエットサプリを販売したい!

このようなご相談を承ることが多々ありますが、このほとんどが、何かしらの許可が必要となります。

医薬品等は、その区分も、更に許可区分も細かく分かれており、更に行う業務によって取得する許可が複数に分かれます。

たとえば、医薬品と化粧品をOEM販売するためには、「第一種(又は第二種)医薬品製造販売業許可」「第一種(又は第二種)医薬品製造業許可(包装・表示・保管区分)」「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」「医薬品製造販売承認」「化粧品製造販売承認」などの許可・承認が必要となります。

まずは、以下で医薬品類及び許可の区分をご確認してください。

(1)医薬品等の区分

医薬品医療機器等法(旧名:薬事法)に規定される品目は、おおまかに「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」そして「医療機器」の四つに分類されます。

また、その「医薬品」ひとつとっても、「医療用医薬品」「要指導医薬品」「一般用医薬品(第一種~第三種)」等、用途や効果によって細分化されているため、初めて許可申請を考えた方には、何が何だかわからないかもしれません。

更に、たとえば韓国で「化粧品」に分類されている品目は、必ずしも日本国内でも同様に「化粧品」に分類されるかは判りません。

やや極端な例ですが、海外から食品を輸入したら、実は医薬品に該当する成分が入っていたため、結果的に無許可での違法販売をしていることになった…ということにもなりかねないため、慎重な調査が必要となります。


(2)業許可の区分

医薬品の区分だけでなく、、お考えのビジネススタイルによって取得しなければならない許可も変わります。

販売だけが目的なら「販売業」、輸入するなら「製造販売業」、製造するなら「製造業」ですが、たとえば販売業の許可も、販売先によって小売業・卸売業で分かれますし、輸入のために取得する許可は「製造販売業」だけでなく、ほとんどの場合、「製造業」の許可も必要になるのが現状です。

最初の例であげた、「ネットで販売するための許可」となると、なんと「店舗販売業許可」の取得が前提となっているため、まずはとにかくお店を開くところから始めなければなりません。


医薬品等の販売は、特に国民の健康に直接影響があるため、特に慎重に準備を進める必要があります。

専門家である私どもに、一度ご相談いただければと存じます。


◆医薬品や医療機器の許認可に関する詳細は、以下のサイトをご覧ください。

入札参加資格審査申請の代行

官公庁や地方自治体等の仕事の受注にご興味はございませんか?

仕事を取るための営業活動や接待、定期訪問、広告をしないで、官公庁や地方自治体等の仕事で売上を上げる方法があります! 入札資格審査申請のご案内

それは、

自治体等が募集する仕事に対して、入札をして落札すれば良いのです。

 
このように言いますと、非常に簡単なことの様に聞こえるかもしれませんが、入札をする前段階の準備が、意外と大変なのです。

 まず、入札は、誰でもできるものではなく、事前に、入札をするための資格を取得する手続きである、入札参加資格審査申請というものをする必要があります。

これは、各自治体等が要求する書類を取り揃えて申請書類を作成した上で、オンラインまたは郵送、窓口への持参等 (オンラインと郵送の両方を要求されるケースも多いです)で申請をして、審査を経て、入札をするための資格を得るものです。

この資格は、ほとんどの場合、定期的に更新をしないと、資格が切れてしまいますので、継続的にその自治体から仕事を受注したい場合は、資格の期限管理を徹底する必要があります。

また、建設工事を受注したい場合は、前提として、建設業の許可を取得した上で、、さらに毎年、以下の手続きを行う必要があります。

1.事業年度終了届
(許可を受けている各都道府県に対して申請。営業所が複数の都道府県にある大臣許可の場合は、各地方整備局に対して行います)

2. 経営状況分析と経営事項審査
決算書等の数字をもとに、分析機関で経営状況分析をしてもらった上で、経営事項審査を受けて、自社の点数が算出される結果通知書を入手します。この結果通知書の点数で、受注できる工事の幅が決まりますので、非常に重要なものになります。

当事務所では、日本全国の各自治体や官公庁等への入札参加資格審査申請の代行はもとより、入札参加資格取得後の期限管理等の顧問としてのサポートも行っておりますので、ご興味のある方は、是非一度、お気軽にご相談ください。

なお、入札参加資格審査申請についての詳細は、以下のページよりご参照ください。

入札資格審査申請のご案内

道路使用許可や道路占用許可

公道(国道、県道、都道、市道、区道等)に、工事用の足場などを設置する場合は、道路使用許可と道路占用許可が必要なのは、ご存知でしょうか?

道路使用許可は警察に対して申請を行い、道路占用許可は道路を管轄する管理事務所に対して申請を行う必要があり、仮受付や本申請、許可証の受取で、何度も足を運ぶ必要があり、なかなか手間の掛かる作業です。

さらに、足場が、たとえば、、国道と県道のような種類の異なる道路にまたがる場合は、それぞれの道路を管轄する道路管理事務所から許可を得なければならず、許可が下りるまでの期間も、バラバラなので、工事を開始する期間を決める際には、十分注意する必要があります。

また、工事用足場の設置以外にも、主に、以下のような場合は、道路使用許可を取得する必要があります。

・ ビラやティッシュ配り

・撮影をするための一時的な使用

・作業をするために、高所作業車やレッカー車を一時的に停める場合

なお、公道を使用や占用するための許可の申請ですので、道路の有効幅員等を記載した平面図は必ず用意する必要があり、必要に応じて、立面図や断面図、迂回路図(全面通行止めにする場合等)、現場の写真、配布物がある場合はそのサンプルなども要求されます。

私どもでは、 現場の測量や写真撮影はもとより、図面類の作成から申請先への提出や、許可証の受取りまで、手間の掛かる部分を全て代行させていただいております。

 

◆道路使用許可や道路占用許可申請の詳細は、以下のサイトをご参照ください。

産業廃棄物収集運搬業許可

事業活動によって発生した廃棄物(産業廃棄物)を運搬するためには、どこの都道府県の許可を取れば良いか、ご存知でしょうか?

産業廃棄物収集運搬業許可のご案内 答えとしては、
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所にある都道府県すべての知事から許可を得る必要があります。


たとえば、東京都で積込みをして、千葉県と埼玉県にある処分場まで産業廃棄物を運搬する場合には、東京都と、千葉県、埼玉県の一都2件で許可を取得しなければ、業務を行なえません。

この時点で、書類を使いまわしすれば、簡単ではないかとお考えかもしれません。

 
しかし、各都道府県によって、申請書類の様式や必要書類、さらには要件も微妙に違ったりするので、ある都道府県では比較的簡単に許可が取れたのに、別の都道府県では許可の取得を断念せざるを得ないという可能性があります。

また、それぞれの都道府県の手引きを読み込んだ上で、必要書類の収集や申請書類の作成を行わなければなりませんので、一般の方が想像する以上に、手間の掛かる作業です。

さらに、赤字決算であると、別途事業計画書や公認会計士等の証明を要求されたり、運搬する廃棄物に合わせた運搬容器の確保(複数の種類の廃棄物を運搬する場合は幅広く対応できる容器の選定が大切です)や、積替え保管をする場合は全く別の要件が加わる等、注意すべきことが、実は少なく無いのが現状です。

最近は、不法投棄などの問題もあり、産業廃棄物関係の許可の取得は、年々厳しくなりつつある背景もあります。

産業廃棄物の収集運搬業許可を、少しでも早く、安心して取得したいとお考えでしたら、是非一度、ご相談ください。

◆ 産業廃棄物の収集運搬業許可についての詳細は、以下のサイトからご参照いただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可のHP

小売電気事業の登録申請



電気の小売を行うためには、小売電気事業の登録を受ける必要があります。

この登録は、個人でも法人でも受けることができ、法人の形態による制限や、資本金の最低額制限があるということもありません。

【登録拒否要件について】
次の要件に該当する方は、登録を受けることができません。

①電気事業法または電気事業法に基づく命令に違反して、罰金以上の刑に処せられて、執行後または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
②小売電気事業者の登録を取り消され、取消し日から2年を経過しない方
③法人役員に、①②のいずれかに該当する方がいる法人
④小売供給の、相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる方の他、電気使用者の利益の保護に適切でないと認められる方

上記の「登録拒否要件」に該当しない方であれば、事前に「広域的運営推進機関(日本の全ての電気事業者が加入を義務づけられています)」に加入した上で資源エネルギー庁へ申請して、電気事業法第66条の11第1項により、電力・ガス取引監視等委員会に対し意見聴取が行われた上で、約1ヵ月間の審査を経て登録することができます。

【必要な書類について】
次の書類が必要となります。
・小売電気事業登録申請書
・誓約書
・小売電気事業遂行体制説明書
・苦情等処理体制説明書
・定款、登記事項証明書、直近事業年度の貸借対照表及び
損益計算書、役員の履歴書(法人の場合)
・法人の業務内容の資料(会社紹介用のパンフレット等)


小売電気事業に関するお手続きは、当事務所でサポートをすることができます。
お気軽にご連絡ください。

 

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