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道路使用許可や道路占用許可

公道(国道、県道、都道、市道、区道等)に、工事用の足場などを設置する場合は、道路使用許可と道路占用許可が必要なのは、ご存知でしょうか?

道路使用許可は警察に対して申請を行い、道路占用許可は道路を管轄する管理事務所に対して申請を行う必要があり、仮受付や本申請、許可証の受取で、何度も足を運ぶ必要があり、なかなか手間の掛かる作業です。

さらに、足場が、たとえば、、国道と県道のような種類の異なる道路にまたがる場合は、それぞれの道路を管轄する道路管理事務所から許可を得なければならず、許可が下りるまでの期間も、バラバラなので、工事を開始する期間を決める際には、十分注意する必要があります。

また、工事用足場の設置以外にも、主に、以下のような場合は、道路使用許可を取得する必要があります。

・ ビラやティッシュ配り

・撮影をするための一時的な使用

・作業をするために、高所作業車やレッカー車を一時的に停める場合

なお、公道を使用や占用するための許可の申請ですので、道路の有効幅員等を記載した平面図は必ず用意する必要があり、必要に応じて、立面図や断面図、迂回路図(全面通行止めにする場合等)、現場の写真、配布物がある場合はそのサンプルなども要求されます。

私どもでは、 現場の測量や写真撮影はもとより、図面類の作成から申請先への提出や、許可証の受取りまで、手間の掛かる部分を全て代行させていただいております。

 

◆道路使用許可や道路占用許可申請の詳細は、以下のサイトをご参照ください。