マンション管理業の登録が必要になるのは、マンションの管理組合から委託を受け、マンション管理の事務【管理組合の収支調整や出納、マンション共有部分の維持・修繕の企画や実施を行う等の事務】を業として、つまり、対価を得て営業として行う場合です。 これは、個人、法人を問われませんので、注意が必要です。 また、登録は、国土交通大臣に対して行いますが、必要な書類の作成や収集等は、想像以上に手間の掛かるものです。
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