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古物商許可申請代行

古物商許可イメージ リサイクルショップや、古着屋、古本屋、中古車販売店、骨董品店等を営む為には、古物商許可を取得する必要があります。

なお、「古物商」とは、古物の売買、交換をする営業(古物営業)を始める場合に、盗品等が混入しないように、古物営業法という法律により、都道府県公安委員会から許可を受けた者のことを言います。

また、インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

さらに、古物商間での古物の売買、交換するための市場の事を古物市場と言いますが、古物市場の営業を営むためには、公安委員会から「古物市場主」として許可を受ける必要があります。

◆古物商許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)

2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3. 住居の定まらない者

4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

◆古物商許可を取得するにあたって、ご用意頂く書類

・(個人の場合)申請者の顔写真2枚 

・(法人の場合)定款の写し

・(法人の場合)会社の登記事項証明書

・(法人の場合)役員(監査役を含みます)全員の顔写真各2枚と住民票謄本(本籍地入り)、身分証明書(お住まいの市区町村役場で取得)、登記されていないことの証明書(東京法務局及び地方法務局で取得)≪お写真と定款以外のものは、代行取得可≫

・(営業所が賃貸の場合)賃貸借契約書・使用承諾書(所定の書式がございますので、当事務所でご用意致します)

・(営業所が自社所有の場合)土地と建物の登記簿謄本≪代行取得可≫

・ホームページを開設して古物商営業を行う場合は、URLを使用する権限を疎明する書類(写し)
⇒通常はプロバイダーとの契約書のコピーになります。 (ID・パスワードは黒消ししても大丈夫です)

*営業所に個人事業主や役員以外の管理者を置く場合は、その方の顔写真2枚と住民票謄本(本籍地入り)、身分証明書、登記されていないことの証明書が 必要となります。

当事務所では、忙しいお客様に代わって煩雑な役所への手続きなどを代行致します。

ご希望であれば、謄本類の取得や身分証明書などの取得なども代行いたします。

お客様は安心して事業に専念して頂くことが可能です。

より詳しくは、当事務所の運営する以下のサイトをご覧ください。