会社設立や各種許認可の取得、外国人のビザ申請、相続手続や遺言書作成等を、親身になって早く正確に行なう柏駅と博多駅前にある行政書士法人です。

旅行業登録申請代行

旅行業登録イメージ

◆旅行業登録には、取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。

旅行業
1. 第1種旅行業
海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと

2. 第2種旅行業
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。

3. 第3種旅行業
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の 代売を行うこと。また、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の 存する市町村、それに隣接する市町村、および、国土交通大臣の定める区域内に収まっているこ と)し、かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始 日より前に受け取ることができません)のうえで、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。

旅行業者代理業
企画旅行を実施することはできません。 2つ以上の旅行業者を代理することもできません。 また、業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

旅行業登録が出来ない場合
申請者が次のいずれかに該当する場合は、旅行業登録をすることが出来ません。

1.旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(登録を取り消された者が法人である場合においては、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。

2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者

3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの

5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

6. 法人であって、その役員のうち上記1から3まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの

7. 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者

8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

9. 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

当事務所では、旅行業の登録から「日本旅行業協会(JATA)」や「全国旅行業協会(ANTA)」といった旅行業協会への入会関係書類の作成代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

◎代行料金は⇒こちら